| 用途地域による規制 |
用途地域とは、良好な住環境を形成するために定められた地域です。
12種類の用途地域を定め、地域ごとに建築可能な建物が制限されます。
地域によっては住宅の建設ができない場合もあるので、必ずその土地がどの用途地域に属するかを確認しなければなりません。
自分の土地がどの用途地域に属しているかは、市区町村の都市計画課または建築課などで調べることができます。
用途地域には以下のような区分があります。 |
| 第1種低層住居専用地域 |
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低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため定める地域。
必要不可欠な社会文化施設や公益上必要な建築物に限り建築可能。 |
| 第2種低層住居専用地域 |
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主として低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため定める地域。
150u以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等は建築可能。 |
| 第1種中高層住居専用地域 |
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中高層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため定める地域。
500u以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等は建築可能。 |
| 第2種中高層住居専用地域 |
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主として中高層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため定める地域。
3階以上の部分は原則として第1種中高層住居専用地域と同様の用途規制となる。 |
| 第1種住居専用地域 |
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住居の環境を保護するため定める地域。
第2種住居地域で建築できないものに加えてパチンコ屋、カラオケボックス等の建築は原則禁止。 |
| 第2種住居専用地域 |
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主として住居の環境を保護するため定める地域。
工場、商業地域で禁止されている用途、劇場、300uを超える自動車車庫、倉庫等の建築は原則禁止。 |
| 準住居地域 |
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| 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。 |
| 近隣商業地域 |
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| 近隣の住民地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を増進するため定める地域。床面積が200u以上の娯楽、歓楽施設の建築は禁止。 |
| 商業地域 |
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主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
活発な商業、業務活動の障害となる工場等の建築は原則禁止。 |
| 準工業地域 |
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主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。
工場に規模の規制はないが、一定の業種の建築が原則として禁止。 |
| 工業地域 |
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主として工業の利便を増進するため定める地域。
学校、病院、料理店、旅館、ホテル等の環境上の配慮が特に必要な建築物の建築は原則禁止。 |
| 工業専用地域 |
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工場の利便を一層増進するため定める地域。
工場地域内で禁じられている建物以外に、住宅、共同住宅、図書館、物品販売業を営む店舗の建築は原則禁止。 |