| 建築法規に注意 |
家を建てるときには、用途地域の他に住宅の建て方について、いろいろなルールがあります。
土地を購入したはいいが、思わぬ制限のせいで思っていた住宅を建てることが出来なくなるかもしれません。
満足のいく住宅が建てられるように、建築法規についても勉強しましょう |
| 建ぺい率 |
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「建ぺい率」とは敷地面積に対する建築面積の比率です。同じ敷地面積でも建ぺい率、建てられる住宅の広さが異なってきます。
ただし角地の場合、前面道路の幅員、道路の角度、道路に接する長さが一定条件整えば、建ぺい率を10%加算できます。
(規定は市町村により異なります) |
| 容積率 |
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「容積率」とは敷地面積に対する延床面積の比率です。
建物各階の床面積を合計した延床面積を敷地面積で割った比率なので、容積率がわかれば延べ床面積の上限がわかります。
敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は小さくなってしまいます。
用途地域が第1種・2種低層住居専用地域、第1種・2種中高層住宅専用地域、第1種・第2種住居専用地域、準住居専用地域の場合は、道路の幅員(m)に0.4を掛けた割合以下になります。
それ以外の用途地域の場合は、道路の幅員(m)に0.6を掛けた割合以下になります。
地下室は全床面積の1/3以下であれば、床面積及び建築面積から除外することができます。
地下室とは地上1.0mの高さより低い部屋をいいます。敷地にゆとりのない都市部では特に有益な方法です。 |
| 接面道路制限 |
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建築基準法では、建物の敷地が幅4m以上の道路に最低限2m以上接している必要があります。
前面道路の幅が4m未満でも、敷地境界線を道の中心線から2mの位置まで後退させれば建築が可能になることもあります。
ただし、後退させた部分は敷地面 積とはみなされないので、建ぺい率や容積率の計算からも除外されます。
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| 高さ制限 |
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防災の見地から、あるいは日照条件など環境保全の見地などからの理由で、建物の高さは自治体により用途地域ごとに制限されています。
一般的な住宅地区の第1、2種低層住宅専用地域では、高さ10mまたは12m以下に制限されます。
建築基準法では、防災の見地から、あるいは日照条件など環境保全の見地などからの理由で、各用途地域に応じて、種々の高さ制限を設けています。
高さ制限の種類は、道路斜線や北側斜線などの制限があります。 |
| 隣地からの距離 |
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用途地域によっては、建物の敷地は敷地境界線から1mまたは1.5m以上離さなければならない場合があります。
建築基準法では、それ以外は特に規制はしていません。ですが、民法では建物の外壁は敷地境界線から50cm以上離すように定められています。 |
| 斜線制限 |
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近隣の日照や通風などを確保するために、建物の勾配を規制する各種の斜線制限が用途地域ごとに定められています。
斜線制限は・道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日陰規制の4種類があり、このうちもっとも厳しいものに準じます。 |
| 住宅の有効採光 |
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住宅の居室には、窓などの開口部をつけなければいけません。
居室床面積の1/7以上の有効採光面積が必要となります。
ただし、窓面積 = 有効採光面積ではありません。同じ大きさの窓でも、窓の位置や周囲の環境によって採光面積は異なります。 |
| 次世代省 エネルギー基準 |
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「次世代省エネルギー基準」とは1999年3月に改正告示された「建築の判断基準」及び「設計、施工の指針」のことで、主に地球の温暖化防止のために、住宅の断熱性能を向上させ、冷暖房、給湯の消費エネルギーを抑制することで、二酸化炭素の排出量を減らすのが狙いです。
条件には下記のような基準があります。
1.年間の冷暖房負荷が基準を満足しているか
2.年間の熱損失係数(Q値)が基準を満足しているか
3.床・外壁・天井・屋根・窓等の各部位の熱貫流率(K値)が基準を満足しているか
4.床・外壁・天井・屋根・窓等の各部位の建材、断熱材が熱貫流率(K値)が
基準を満足する素材と厚さ以上であるか
評定の判断は1から4までの何れの基準に適合すれば良いとされています。
上記に適合する建物は、住宅金融公庫から特別割増融資として250万円の融資を受けることが出来ます。
さらに、快適な住まいを維持でき、それに必要なエネルギーコストを最小限にすることが出来る経済効果また、地球の環境維持に貢献できるメリットもあります。 |